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技能実習制度の拡充案を検討 介護など外国人受け入れ拡大へ

厚生労働・法務両省は外国人技能実習制度の拡充を検討する有識者懇談会を、11月に立ち上げる。同制度での外国人の受け入れ対象を介護や自動車整備 など5職種程度広げることや、賃金未払いなどの不正を防ぐ管理監督を強める具体策を、年内に詰める。介護では介護福祉士の資格をとった外国人の就労も認め る方向で、来年の通常国会に関連法案を提出する。

 外国人技能実習制度は新興国への技術移転を目的とし、現行68職種で実習生を受け入れて いる。深刻な人手不足や今後の人口減少をにらみ、外国人活用を求める声は強い。特に介護の職員数は、2025年時点で必要な約250万人に対し直近の数で 約70万人不足している。そこで政府は6月にまとめた成長戦略に技能実習制度の拡充に向けた見直しを盛り込んだ。

 来月から年内3回程度を予定する有識者懇談会では、対象職種の拡大や、実習期間を現行の3年から5年に延ばすことなどの拡充策を検討。併せて、新法に基づく不正取り締まり機関の設置など管理強化策もまとめる。

 介護については、30日に立ち上げた厚労省の検討会でも議論する。技能実習の対象に加えた場合の受け入れ体制や、外国人介護福祉士、経済連携協定(EPA)で入国した介護福祉士候補生の活動に向けた環境の整備策などを詰めていく。

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外国人実習、優良企業は延長増員 最大5年、監督機関が審査

 政府は25日、外国人技能実習制度の見直しで、新設する監督機関に企業などを審査する権限を与え、一定の基準を満たす優良企業に限り、受け入れ期間の延長や定員増を認める方針を固めた。審査では実習生の技能検定の合格率などを活用する案が浮上している。

 政府は成長戦略で、実習生の育成に取り組む優良企業に対し、現在最大3年の受け入れ期間を5年に延長することや、実習生の定員を増やすことを打ち出しており、優良企業の認定手続きなどが課題だった。

 実習制度では人権侵害や賃金不払いなどの問題が後を絶たず、政府は企業などを立ち入り調査できる監督機関を設ける方針をすでに固めている。

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外国人建設就労者受入事業に関する告示

復興事業の一層の加速化を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会
関連の建設需要に適確に対応するため、国内人材の確保に最大限努める。その上でこの告示
は、緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入れを行う外国人建設
就労者受入事業について、その適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

 

1 「建設分野技能実習」とは、別表第1に掲げる職種及び作業並びに国土交通省が法務省
及び厚生労働省と協議の上で別に定める職種及び作業(建設業者が実習実施機関である
場合に限る。)に係る技能実習のうち、技能実習2号の活動(入管法別表第1の5の表の
特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在
留する外国人が従事する活動を含む。)をいう。


2 「外国人建設就労者」とは、建設分野技能実習を修了した者であって、3に規定する受
入建設企業との雇用契約に基づく労働者として5に規定する建設特定活動に従事する者
をいう。


3 「受入建設企業」とは、技能実習の実習実施機関として建設分野技能実習を実施したこ
とがある事業者のうち、第5に規定する適正監理計画の認定を受け外国人建設就労者を
雇用契約に基づく労働者として受け入れて建設特定活動に従事させるものをいう。


4 「特定監理団体」とは、監理団体(平成22年6月30日までに研修の在留資格で在留
する者の監理を行ったことがある団体を含む。)として技能実習生の受入れを行ったこと
がある営利を目的としない団体のうち、第4の認定を受け、5に規定する建設特定活動
の監理を行うものをいう。


5 「建設特定活動」とは、特定監理団体の責任及び監理の下に外国人建設就労者が受入建
設企業との雇用契約に基づいて行う入管法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき法務
大臣が指定する活動をいう。


第3 外国人建設就労者の要件
外国人建設就労者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
1 建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること。


2 技能実習期間中に素行が善良であったこと。


第4 特定監理団体の認定


1 監理団体は、国土交通大臣に特定監理団体の認定を申請することができる。

 

2 国土交通大臣は、1の申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、特定監
理団体の認定をすることができる。

 

(1)過去5年間に監理団体として2年以上適正に建設分野技能実習を監理した実績(平成
22年6月30日以前に別表第1に掲げる職種及び作業に係る研修の監理を行った実
績を有する場合は、当該監理を行った期間を含む。)があること。
2
(2)過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為(基準省令の表の法別表第1の
2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項(以下「技能実習第1号イの項」
という。)の下欄第18号に掲げる不正行為、法別表第1の2の表の技能実習の項の下
欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号に掲げる不正行為、法別表第1の4の表の
研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号に掲げる不正行為、研修生及び技能実
習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)に規定する不正行為並びに別表
第2に掲げる不正行為をいう。以下同じ。)を行ったことがないこと。


(3)技能実習第1号イの項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられ
たことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5
年を経過していること。


(4)過去5年間に特定監理団体になろうとする者の事業活動に関し、技能実習第1号イの
項の下欄第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。


(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」
という。)でないこと。


(6)法人であって、その役員等のうちに(5)に該当する者がないこと。


(7)暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。


(8)外国人建設就労者と受入建設企業との雇用契約に係るあっせんに関して、いかなる名
義でも、その手数料又は報酬を受けておらず、かつ職業安定法(昭和22年法律第14
1号)第33条の規定に基づく無料職業紹介事業の許可を受け、又は同法第33条の3
に基づく無料職業紹介事業の届出を行っていること。


(9)外国人建設就労者の受入れに関し、受入建設企業に対し適切に指導及び監督を行うこ
とができる体制を有していること。

 

(10)受入建設企業に対する監査を含む監理のための人員が確保されていること。


(11)外国人建設就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む。)がその者の建設特
定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体又は受入建設企業となろうとする者から
保証金(名目のいかんを問わない。)を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る
違約金(名目のいかんを問わない。)を定める契約等が締結されないこと。


(12)特定監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、外国人建設就労者を受け入れ
る前に、費用を負担することとなる機関に対してその金額及び使途を明示するとともに、
外国人建設就労者に直接又は間接に負担をさせないこと。

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実習期間延長 受入枠も拡大/法務省が第5次出入国管理基本計画案

【「優良」な団体・機関対象に】
 法務省は、今後5年程度を見据えた出入国管理行政施策の基本として法相が定める「第5次出入国管理基本計画(案)」をまとめ、パブリックコメントを開始 した。技能実習制度については、優良な監理団体・実習実施機関で学ぶ技能実習生を対象に、実習期間の延長または再技能実習を認める方針を明記した。また、 受け入れ人数枠の細分化や優良な受け入れ機関の枠拡大などの方向性も示した。意見募集期間は7月25日まで。
 開発途上国への技能移転による国際貢献など制度本来の趣旨・目的を踏まえながら、監理の適正化や期間延長などの見直しを行う。
 まず技能習得という第1段階を確保するため、監理団体や実習実施機関に対して、実習修了時に技能評価試験の受検を義務付けるなど、効果測定の仕組みを導入する。
 単純労働や低賃金労働に従事させる稼働実態が散見されることから、監理団体による監督の適正化を図る。監査体制の強化を目的に、外部役員または外部監査 の導入を義務化するなど新たな施策を講じる。また、行政機関の役割を補完する新たな管理運用機関を創設し、これに法令上の根拠を持たせ、政府が一貫して厳 正な指導・監督を行える体制を整える。
 さらに、技能実習生が不適正な行為を通報できる制度を整備する。人権侵害を行う監理団体や実習実施機関に対し、新たな罰則規定も設ける。いまだに保証金 を徴収する悪質な送り出し機関が見られることから、送り出し国政府との間で取り決めを作成するなどし、送り出し段階からの適正化も目指す。
 本来目的を踏まえた制度拡充では、実習期間の延長というニーズに応える。現行の実習期間は最大3年で、再度の技能実習は原則として認められていない。し かし、高度な技能を習得させるためには、3年では不十分といった声が上がっているという。そこで、適正な受け入れを行ってきていると認められる、優良な監 理団体・実習実施機関で実習する場合は、延長または再実習を認める方向で見直しを行う。
 また、実習生の受け入れ人数区分も見直す。現行法上、団体監理型の受け入れ人数枠は、常勤職員数が50人以下の実習実施機関は一律3人まで、51人以上 100人以下は6人までなどと決められているが、さらにきめ細かく区分する方針。優良な受け入れ機関については、人数枠の拡大も認める方向だ。

[ 2015-06-30  1面]

6年間で3700人計画 外国人造船就労者受入事業

 

15/07/01

 国土交通省は外国人造船就労者受入事業の認定状況を明らかにした。6月9日時点で企業単独型は造船会社8社、団体管理型は造船会社3社、 造船協力会社12社の全15社を優良な監理団体に認定。認定済み造船企業の外国人造船就労者の受け入れは、6年間で延べ約3700人を計画する。国内では 造船業を目指す若者を増やすため、教育機関、関係自治体などと地域の造船事業者の人的ネットワークを再構築するとともに、教員や学生・生徒の就職先として の造船の理解を深める手法を検討する。
 同事業は、監理団体のもとで「元請け企業が受け入れる場合」「協力会社が受け入れる場合」と、「企業が単独で海外子会社などから受け入れる場合」の3類型がある。
 国交省は2014年、「外国人建設就労者受入事業」と「外国人造船就労者受入事業」に関する法令を定め、15年4月から施行した。同法令は東日本大震災 からの復興事業の一層の加速化を図りつつ、20年開催の東京五輪・パラリンピックに関連する建設需要に的確に対応することを目的に掲げ、21年3月末日ま での施行期間を定める。
 建設分野の措置は14年4月閣議決定。造船分野に関しては同年6月の閣議決定で外国人技能実習制度の見直しと、即戦力となる外国人材の活用(外国人造船就労者受入事業)の二つの施策を取り上げた。
 今回の受入事業は建設・造船分野で技能実習を終えた実習生が受入企業と雇用契約を結び、在留資格「特定活動」のもと、就労者として建設・造船に従事す る。建設・造船特定活動の滞在期間は基本的に2年間。ただし、帰国後1年以上が経過して再来日する場合は3年間滞在できる。技能実習3年間と合せると、5 年間もしくは6年間となる。
 また、国交省は15年度、800万円の予算を確保し、地域に根差す造船技術・技能者の確保に乗り出す。
 造船企業と教育機関の関係が弱まり、教員や学生・生徒のうち造船の現場の実態や魅力を理解する者が減少する実態を踏まえ、地域に根差す将来の造船人材の確保と育成を図るため、産学の連携を強化することで造船業を目指す若者の拡大を図る。
 15年度は産学連携により「教員、進路指導者等に対する現場体験、情報発信」「学生に対する造船所などでのインターンシップの実施、専門カリキュラム開設」などの支援を通じ、幅広い実践的知見の習得と、造船と地域の魅力を伝える活動を推し進める。

 

新法の「外国人技能実習適正実施法案」、あす3日にも審議入り 今国会成立は微妙な情勢

現在の外国人技能実習制度を抜本的に見直す新法の「外国人技能実習適正実施法案」について、政府はあす3日の衆院本会議で審議入りする方向で調整してい る。現行制度をめぐる国内外からの批判や課題の打開に向けた政府提出法案で、所管は法務省と厚生労働省。今国会での成立は微妙だが、秋の臨時国会も視野に 入れて審議を深める模様だ。

同法案は、認可法人の外国人技能実習機構(仮称)を新たに創設し、「管理監督体制の強化」と「制度拡充」という両面を進めるのが法案の柱となる。実質審議は法務委員会に付託される。

経団連が加藤一億総活躍担当相と懇談 外国人介護士拡充を検討

経団連は7日午前、加藤勝信1億総活躍担当相と懇談し、少子高齢化や人手不足問題などの対策として、「介護分野での外国人材の受け入れを増やしてほ しい」と要請した。これに対し加藤氏は「技能実習生制度の一環として拡充するほか、それ以外のやり方でも外国人介護士の拡充を検討していきたい」と回答し た。

 懇談会では加藤氏が、来年の春に向けて中長期的な工程表となる「ニッポン1億総活躍プラン」を取りまとめていくことなどの今後の取り 組みを説明。経団連側からは「少子化対策、子育て支援などには安定した財源が求められるが、これまでの高齢者に手厚い社会保障関連費用を、若者に向けるよ うな取り組みが必要」といった意見があった。加藤氏は「安定財源確保に向けて検討していく」としたが、その具体的な財源については言及を避けた。

外国人を「労働力」に位置づけ 自民特命委提言へ

自民党は15日、外国人労働者の受け入れ拡大を議論する「労働力の確保に関する特命委員会」の初会合を開いた。外国人を明確に「労働力」と位置づけて受け入れ、介護分野などで不足する労働力を補う狙いがある。規制緩和策などを検討し、4月末までに政府への提言をまとめる。

 木村義雄委員長は会合で「労働力をしっかりと確保し経済成長を確実なものにしないといけない。長年のタブーだった労働力として外国人に活躍してもらおう」と訴えた。

 日本では、これまで「専門的・技術的分野」の外国人を受け入れてきたものの、それ以外の「単純労働者」などは受け入れないという姿勢をとってきた。

  外国人が日本で働きながら技術を身につける外国人技能実習制度は、農家や工場などで受け入れてきたが、建前は外国人の技能習得が目的で、労働力と位置づけ ていない。特命委では外国人を重要な労働力と位置づけ、受け入れる職種を拡大することや、在留期間の延長などを提言に盛り込むのを検討する。党内で抵抗感 が根強い移民政策には踏み込まない。

 外国人が増えることには慎重論も根強い。委員会では出席した議員から「外国人材を投入すると(国内の)賃金上昇が鈍るように思う。一足飛びに外国人材を投入するのは違和感を感じている」と懸念の声も出た。

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