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③技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

  • ❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

  • ❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。

 監理団体とは

 ④技能実習の区分と在留資格

 

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

 企業単独型団体監理型                    団体監理型

入国1年目
(技能等を修得)第1号企業単独型技能実習           第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)                         (在留資格「技能実習第1号ロ」)
(在留資格「技能実習第1号イ」)                         (在留資格「技能実習第1号ロ」)

入国2・3年目
(技能等に習熟)第2号企業単独型技能実習                  第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)                         (在留資格「技能実習第2号ロ」)

入国4・5年目
(技能等に熟達)第3号企業単独型技能実習                  第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)                         (在留資格「技能実習第3号ロ」)

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

研修・技能実習の主な手続きの流れ

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
JITCOでは、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。

技能実習計画の認定申請について(外国人技能実習機構HP「実習実施者の皆様へ」

実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。この届出は、外国人技能実習機構に行います。

監理団体の許可

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

  区分             監理できる技能実習       許可の有効期間

特定監理事業       技能実習1号、技能実習2号         3年又は5年*

一般監理事業       技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号   5年又は7年*

  • *前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体の主な許可基準は以下のとおりです。(職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。)

監理団体の皆様へ

「優良」な実習実施者・監理団体について

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。

  • *「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。

  • *団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります

 

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

【1】団体監理型の人数枠

 

第1号(1年間)          第2号(2年間)              優良基準適合者

                                第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)

     基本人数枠            

実習実施者の          技能実習生の人数

常勤職員総数

 

301人以上        常勤職員総数の20分の1  基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

 

201人〜300人             15人      

 

101人〜200人             10人

 

51人〜100人               6人

 

41人〜50人                5人

 

31人〜40人                4人

 

30人以下                  3人

  • 注)法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。

  • ○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

  • 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

    • 1号実習生:常勤職員の総数

    • 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

    • 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

  • ○特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

養成講習の受講

 

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

外国人技能実習制度の養成講習について

技能実習法に基づく養成講習とは

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとなっている『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとなっている『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている『技能実習責任者』について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

養成講習の種類、講義内容

養成講習の種類は、受講対象者別に、①監理責任者等講習、②技能実習責任者講習、③技能実習指導員講習、④生活指導員講習の4種類に区分されます

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